落ちているものが誰かのもので

朝の駅への道で資源ゴミ回収で出されていたまんがタイムファミリーをこっそり持って行ってしまおうかと思ったが、さすがに恥ずかしいし見られても惨めだし時間もなかったので止めた。もし取っていたら、占有離脱物横領罪になるのだろうか?
駅から帰る道で歩くのかったるいと思って、明らかに放置廃棄されている自転車に乗って帰って翌日同じ場所に戻しておくとか考えたこともあったが、先の罪名が頭に浮かんだので止めたことはある。古本・古紙の場合はどうなるだろう。
そもそも資源ゴミというからには「資源」であって、内容はエロ漫画であろうと立派な書籍であろうとコピー用紙であろうと関係ないはずだ。資源という価値の下に、それらは平等となる。そして誰の資源か。市役所が行うのだから市役所の資源となる。
しかし回収に備えて置かれている状態のものは誰の所有物だろうか? 回収に同意して置かれていると見なされるものなのだから、置かれた時点で回収者=市の所有物になるのか、あるいは回収された時点で所有権が市に移り、それまでは集積所でもない道端に置かれているものなのだから誰のものでもない=無主物なのか、あるいは住民の所有物である期間とそれが市の所有物となる期間は中断無く連続しているものなのか。
道端に置かれていたとしても、明らかに市が回収するものと知っていたら、それはもう無主物とは言えないのだろう。例え本一冊でも資源は資源だから、微罪とはいえ窃盗になるんだろうな。コンビニでお釣りが間違っていることに気付いているのにも関わらずに指摘せず、差額を貰ってしまうのと同じ行為だ。
落ちているものを拾うのが許されるのは、公園に捨てられているエロ本を拾う中学生までなんだろう。